タイにおける土壌汚染・地下水汚染問題とは?

タイでは、鉱山開発や工業発展に伴って引き起こされた土壌汚染や地下水汚染が各地で問題となってきました。代表的な公害問題として、以下の事例があります。

  1. 北部工業団地のVOCsによる地下水汚染
    JICAの支援のもと、電気電子産業を中心とした日系企業が多く入居する北部工業団地(ランプーン県)にて地下水の汚染状況が調査されました。結果、トリクロロエチレン等の揮発性有機化合物(VOCs)による工業汚染が見つかり、後に地下水環境基準が制定される契機となりました。
  2. 鉛選鉱場よる公害問題
    カンチャナブリ県には鉛亜鉛鉱床があり、その一部は鉱山開発されました。しかし、選鉱場下流に位置するクリティクリーク(小川)周辺で、鉛に起因する健康被害が発生し、社会問題となりました。2018年現在、タイ天然資源環境省を中心に、浄化プロジェクトが進行中です。
  3. マプタプット工業団地の公害問題
    世界第5位の規模を誇るマプタプット(ラヨーン県)の石油化学工業地帯では、公害が社会問題に発展しました。工場から排出される有害化学物質により甚大な健康被害を受けているとして周辺住民が訴訟を提起。2009年9月、中央行政裁判所が総額でおよそ100億ドル(約1兆円)にのぼる76件のプロジェクトに中断を命じました。この決定は、日系企業にも大きな影響を与えました。当局は200を超える観測井戸を設置し、地下水汚染状況を監視しています。

 

新たな法規制の制定

タイに限らず中国や東南アジアの新興国でも同様ですが、環境に対する社会の意識の高まりとともに環境規制が強化されつつあります。2016年4月29日、タイ工業省は他の東南アジア諸国に先駆けて、“工業省令:仏暦2559年(2016年)工場敷地内の土壌及び地下水の汚染管理”を公布しました。本工業省令に基づき、日系を含む特定業種(化学、金属、電気電子、廃棄物など12業種)の工場には、定期的な土壌および地下水の調査義務が課されます。対象工場は、地下水については毎年、また土壌については3年毎にサンプルを採取・分析し、結果を工業省に報告しなければなりません。なお、本省令の運用のため、2016年11月には“工業省告示:仏暦2559年(2016年)土壌及び地下水の汚染基準、土壌及び地下水の質的検査、土壌及び地下水の情報の届出並びに質的検査結果報告書の作成、土壌及び地下水の管理対策及び汚染軽減対策提案報告について”が公布されています。2017年4月には、技術的事項について規定する”工業事業局告示:仏暦2560年(2017年)土壌及び地下水のサンプル採取マニュアル”が公布されました。

 

工業省令(2016)の対象事業者:

本省令が適用される特定事業者とは、以下の12種の事業を営む事業者です(No.は、タイの工場法にて定められる産業分類番号のこと)。

工場法に基づく工場の区分または種類 規模
1 No.22 (1) (2) (3) (4)
織物、糸、又は非アスベスト(Asbestos)繊維に関する工場
第3種工場
2 No.38 (1) (2)
パルプ又は紙の製造工場
第3種工場
3 No.42 (1) (2)
化学品、化学物質、又は肥料以外の化学材料に関する事業の工場
第3種工場
4 No.45 (1) (2) (3)
塗料(Paints)、ワニス、セラックニス、ラッカー又は塞ぐ若しくは詰める用途のための製品に関する事業の工場
第3種工場
5 No.48 (1) (2) (3) (4) (6) (12)
化学製品に関する事業の工場
第3種工場
6 No.49
石油精製工場
第3種工場
7 No.60
鉄又は鋼鉄以外の金属の精錬、混合、純化、熔解、鋳造、圧延、引延し又は初期段階の製造に関する工場
第3種工場
8 No.74 (1) (4) (5)
電気器具に関する事業の工場
第3種工場
9 No.100 (1) (2) (5)
製品又は製品の構成要素の装飾又は特性変更に関する事業の工場
第3種工場
10 No.101
中央廃棄物処理施設
第3種工場
11 No.105
廃品又は不用品の分別又は埋立てに関する事業の工場
第3種工場
12 No.106
工業製品の不用品又は工場から出る廃棄物を、工業的製造工程を経て原材料又は新製品に再生する事業の工場
第3種工場

対象事業者の義務:

  • 既存工場:
    • 工場情報(使用化学物質および取扱量等)の届出(省告示付属書3書式、2017年5月29日までに提出)
    • 土壌調査・地下水調査の結果報告(省告示付属書4書式、2017年10月24日までに提出)
    • 汚染軽減対策を提案する報告書(省告示付属書5書式、汚染が見つかった場合のみ、見つかった日から180日以内に提出)

 

  • 新規工場:
    • 操業開始前の土壌・地下水調査および記録保管。
    • 工場情報(使用化学物質および取扱量等)の届出(省告示付属書3書式、操業開始後180日以内。)
    • 工場の操業開始後の土壌調査・地下水調査(省告示付属書4書式、操業開始日から 180 日が経過した時点で、2 回目の土壌及び地 下水の質的検査を実施し、120 日以内に操業開始前に行った調査の結果と合わせて報告)
    • 汚染軽減対策を提案する報告書(省告示付属書5書式、汚染が見つかった場合のみ、見つかった日から180日以内に提出)

汚染が見つかった場合の対応について:

土壌および地下水の汚染基準を超えることが明らかになった場合には、汚染軽減対策を提案する報告書を作成し、汚染が見つかった日から180日以内に当局に提出しなければならなりません。当該報告書では、土壌及び地下水の汚染基準以下に抑えることが可能になると予測される時期を示すことが求められます。

 

エンヴィックス・アジアのサービスについて

エンヴィックス・アジアは、タイ国内における土壌調査、地下水調査および浄化工事をお受けしております。日本およびタイの土壌・地下水汚染に詳しい専門家が、調査計画の立案から調査の実施、汚染が見つかった際の対策まで一貫して実施いたします。

  • 規制対象に該当するかわからない
  • 規制対象だが何をしたらいいのかわからない。
  • 新たに工場を設立するが、土地購入前に汚染状況を調べておきたい
  • 汚染が見つかったが、工業省の担当者と調整がうまくいかず困っている

など、お困りのことがございましたらまずはご相談ください(問い合わせ先)。個々の事情にあわせて、日本やタイの関連法令あるいは企業の社内基準を考慮したアプローチをご提案いたします。

法令に基づく調査に加えて、M&Aや土地取引、環境管理の向上など、個別の目的に基づく自主調査もタイでは増加傾向にあります。規制の策定により、企業の意識も高まってきていますので、土地取引の際にはご注意ください。

写真:法令に基づく土壌・地下水汚染状況調査のための観測井戸設置作業(2017年8月@バンコク近郊の化学工場)

資料ダウンロード

なお、タイにおける土壌・地下水汚染対策法令の背景・規制概要・最新動向について弊社がまとめた資料は以下よりダウンロード可能です。

Download: タイにおける土壌・地下水汚染対策法令~背景・規制概要・最新動向~(2018年1月)